質問主意書

第140回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

シベリア抑留日本人死没者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成九年二月十四日

瀬谷 英行   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   シベリア抑留日本人死没者に関する質問主意書

一、戦後、旧ソ連邦の捕虜収容所に収容されていた日本人の実数は何名であったか。また、収容中死没した者は何名であるか。

二、捕虜収容所において死没した者に対する日本における扱いはどのように行われたか。戦死又は病死扱いか。遺族扶助はどうか。

三、「平成三年四月十八日に東京で、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の署名が行われ、同協定は同日に効力を生じた」(外務省告示第三百十一号)。この協定にもとづき、次の諸点について伺いたい。

1 日本人死没者の名簿は何名報告されているか。
2 埋葬地に関する資料は、どの程度提出されているか。埋葬地の所在地、埋葬者数、埋葬地の見取図及びその状況を示す写真等、どの程度詳しく資料が提出されているか。
3 日本人死没者の埋葬地は適切な状態に保全されているか。
4 何れか一方の国の政府が、自国民たる日本人死没者又はロシア人死没者のために、他方の国内に慰霊碑を建立することを当該他方の国の政府に対して要請する場合には、当該他方の国の政府は、その実現のため可能な範囲で必要な協力を行うことになっているが、今日まで、どの程度実現しているか。
5 現在、ロシア連邦はじめ独立国家共同体(CIS)各国において、埋葬地や埋葬者数などが判明しつつあるが、現地の実状は所によって異なる。墓地の整備されたところ、埋葬地に墓標一本というところ、或いは埋葬地であることが確定されていても、実数すら判明せず放置されているところ、伝承だけで未確認のものも多々あるのが実態である。このような実状を踏まえ、埋葬地及び埋葬者数の確定、埋葬地の保全等につき、政府においては今後どのように処理していくのか。方針を伺いたい。

四、今後、日本とロシア両国民の相互理解と相互信頼のために、後世に日ロ友好交流の阻害となる刺を残さず、かえって交流推進の糧となるような懇篤なる対策を講ずべきだと思料するが如何か。

  右質問する。