第134回国会(臨時会)
答弁書第二号
内閣参質一三四第二号 平成七年十二月一日 内閣総理大臣 村山 富市
参議院議員吉川春子君外三名提出従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員吉川春子君外三名提出従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問に対する答弁書 一の1について 第四回世界女性会議において採択された行動綱領においては、第IV章「重大問題領域の戦略目標及び行動」のE「女性と武力紛争」において、現代の武力紛争下における女性に対する暴力について論じられている。政府としては、本行動綱領における提案は、同第II章「世界的枠組み」の第十一項にあるとおり冷戦終結後の内戦や地域紛争において今まさに女性の人権が侵害されている事態にかんがみ、これらの女性を救済するとともに、このような事態の再発を防止しようとするものであって、いわゆる従軍慰安婦問題を念頭においたものではないと理解している。 一の2について 世界女性会議において、NGOが非常に重要な役割を果たしてきたという点は、我が国を含め各国の共通した認識である。
一の3について 政府としては、本行動綱領における提案は、同第II章「世界的枠組み」の第十一項にあるとおり冷戦終結後の内戦や地域紛争において今まさに女性の人権が侵害されている事態にかんがみ、これらの女性を救済するとともに、このような事態の再発を防止しようとするものであって、御指摘の箇所も、いわゆる従軍慰安婦を念頭に置いたものではないと理解している。 二の1について いわゆる従軍慰安婦問題について政府が行った調査では、これまで発見された資料に慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置されていたことから、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
二の2について 政府は、「女性のためのアジア平和国民基金」が所期の目的を達成できるよう最大限の協力を行っているところであり、同基金の意義について元従軍慰安婦の方々や関係者の方々の御理解を得られるよう、引き続き努力してまいりたい。 二の3について 「女性のためのアジア平和国民基金」は、元従軍慰安婦の方々へ国民的な償いを表すための事業等を行うことにしており、現在、同基金でその具体的内容、実施時期及び対象等について検討中であると承知している。
二の4について 政府として御指摘のような調査団の派遣その他の調査を行っているとの事実はない。
二の5について 政府は、「女性のためのアジア平和国民基金」が所期の目的を達成できるよう最大限の協力を行っているほか、同基金がその事業を実施する折、改めて、元従軍慰安婦の方々に、国としての率直な反省とお詫びの気持ちを表明する予定である。 二の6について 平成六年十二月二十二日の参議院議員吉川春子君提出元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問に対する答弁書の「二について」において、政府は「いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元従軍慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない」と答弁しており、同答弁書においては、「決着済み」との表現は用いていない。 二の7について 政府によるこれまでの調査の結果、いわゆる従軍慰安婦の出身地として確認できた国又は地域であって、かつ、我が国との間で日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サン・フランシスコ平和条約」という。)第四条(a)の定める「特別取極」の締結が予定されていたが、これがなされていない地域としては北朝鮮及び台湾があるが、我が国と北朝鮮との間の財産及び請求権の問題については、日朝国交正常化交渉において協議していくこととなる。また、我が国と台湾との間の財産及び請求権の問題については、我が国と台湾の施政当局との間の特別取極による処理が実現に至らない状況で日中国交正常化が実現した結果、台湾の施政当局との間でかかる処理を行うことができなくなった。 二の8について いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない。 二の9について 「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」(大正十四年条約第十八号)は、明治四十三年五月四日にパリで作成され、我が国は大正十四年十月二十一日に締結したものであるが、本条約上の義務の履行については、締結時より我が国の刑法(明治四十年法律第四十五号)により担保されていたものである。 二の10について いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところである。
三の1について いわゆる従軍慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月と平成五年八月の二度にわたり、その結果を公表した。
三の2について いわゆる従軍慰安婦問題については、政府としては、これまで警察庁も含め関係省庁において誠実に調査を行い、平成四年七月と平成五年八月の二度にわたり、その調査結果を公表した。
三の3について いわゆる従軍慰安婦問題については、政府としては、これまで警察庁、外務省も含め関係省庁において誠実に調査を行った。
三の4について 防衛研究所が保存している戦史に関する資料については、プライバシーに配慮した上で原則として公開しているところである。 三の5について 本問題に関しこれまでに発見された公文書等については、関係する省庁等においてそれぞれの方法で保存し、プライバシーに配慮した上で原則として公開しているほか、内閣官房において、これらの写しを一括して整理し、プライバシーに配慮した上で、一般に公開している。
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