質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一三二第二四号

  平成七年六月二十一日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密」の定義に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号に規定する「秘密」は、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。