質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三号

内閣参質一三二第二三号

  平成七年六月十三日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問に対する答弁書

一の1、2、4及び5について

 昭和五十八年九月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録については、政府として慎重に検討した結果、この事件の異常性と重大性にかんがみ、真相究明のため、これを公表することが相当と判断したものであり、内閣総理大臣の決裁を経て、公表されたものである。

一の3について

 我が国の情報能力に係わる事柄については、その性格上、答弁することを差し控えたい。

二の1及び2について

 多用途支援機の機種選定に係る有識者会合の委員に委嘱した三名の有識者に対して貸出し等を行った自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当する文書は、従来の例から秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定により秘密に指定されていないものであり、訓令に定める手続と同様に防衛局長又は航空幕僚長の許可に基づき貸出し等を行ったところである。

二の3について

 御指摘の点については、把握していない。