質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一三二第一九号

  平成七年五月二十六日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問に対する答弁書

一について

 ある事実が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」の要素である秘匿の必要性を具備するとされるのは、他に知られないことについて相当の利益を有する場合である。

二の1について

 事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙第二から第四までの資料(以下「別紙」という。)は、全体として自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいる。

二の2について

 別紙の提出に至る過程において、人事管理の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて検討していたことから、提出を差し控えたいと申し上げたものであるが、検討の結果、防衛庁から提出したところである。

三の1について

 御指摘の自衛官が提供した情報の具体的な内容は、警視庁等によるオウム真理教関連施設等に対する捜索に関連して、平成七年三月二十日から二十三日までの間、陸上自衛隊第一空挺団においてとられた非常勤務態勢及び災害派遣準備態勢の実態である。

三の2について

 御指摘の情報は、警視庁等による平成七年三月二十二日のオウム真理教関連施設等に対する捜索に関連するものであったことから、右捜索の時点以前においては、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものであった。