質問主意書

第132回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一三二第一〇号

  平成七年三月二十八日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する再質問に対する答弁書

一の1について

 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の対象となる物品の範囲については、同法第二条第一項において示されているとおりであり、液体燃料等の消費される物品であっても、同法第二十九条の適用対象となるものである。

一の2について

 他省庁における事例は見当たらない。

一の3について

 米軍に貸し付けられた液体燃料については、当該燃料と同質同量のものが、後日自衛隊に返還されている。

二の1及び2について

 当該文書は、日米共同訓練における海上自衛隊艦艇から米艦艇等に対する液体燃料の貸付けの場合の手続細目を確認したものにすぎない。

二の3について

 当該文書は、手続細目を確認したものにすぎず、燃料の貸付けの可否については、法令及び事務次官通達に基づき、我が国が判断をすることとなる。

三について

 海上自衛隊は、リムパックにおいて、米海軍と共同訓練を実施しているものであり、従来から当該訓練に参加した海上自衛隊艦艇から米艦艇等への液体燃料の貸付けを行っているところである。