質問主意書

第132回国会(常会)

質問主意書


質問第二六号

防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成七年六月十四日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問主意書

 私が先に提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)に該当する資料の貸出しについて、これが全て訓令の手続きの趣旨にのっとって行われているかどうかについては、「把握していない」との答弁があった。
 もし仮に、訓令に定めるのと同様な手続きを踏まえずに訓令秘に指定されていない法律秘に該当する資料の貸出しが可能であるなら、正当な職務行為に基づく秘密開示か、違法な秘密漏洩かが外見からは区別がつかなくなる。
 よってこの点につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 訓令秘に指定されていない法律秘が、訓令に定めるのと同様な手続きを踏まえずに貸し出された事例がこれまであったのか明らかにされたい。

二 仮にそうした事例があったのであれば、

(1) 訓令に定めるのと同様な手続きを踏まえずに貸し出されたその理由、
(2) それを行った者、

をそれぞれ明らかにされたい。

三 自衛隊員が訓令に定めるのと同様な手続きを踏まえずに訓令秘に指定されていない法律秘に該当する資料を部外者に貸し出した場合、自衛隊法第五十九条第一項に違反したことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。