質問主意書

第131回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一三一第六号

  平成六年十一月十八日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 我が国が憲法上保持し得る自衛のための必要最小限度の自衛力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、いずれにせよ、これまで我が国が防衛力整備の目標としてきた防衛力の水準は、いずれも憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものである。
 なお、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)は、我が国の防衛力整備について、「基盤的防衛力構想」という考え方に立っているが、この構想は、我が国に対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、自らが力の空白となって我が国周辺地域における不安定要因とならないよう、独立国としての必要最小限の基盤的な防衛力を保有するという考え方である。

五について

 大綱に定められている陸上自衛官の定数と現員との差は、有事に緊急に充足し得る職域等について部隊運営等に重大な支障を来さない範囲である程度充足を下げておくこともやむを得ないとの考え方によるものである。