質問主意書

第131回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一三一第五号

  平成六年十一月十八日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 現行の国連憲章上、安全保障理事会常任理事国は、その特別な地位に伴うものとして、国連における活動の一部について、他の加盟国と異なった次のような扱いを受けている。すなわち、安全保障理事会の常任理事国として選挙を経ずに議席を確保すること(国連憲章第二十三条第一項)、表決に当たっていわゆる「拒否権」を有すること(国連憲章第二十七条第三項)、軍事参謀委員会は安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成すること(国連憲章第四十七条第二項)及び信託統治地域の施政を行っているか否かにかかわらず、安全保障理事会常任理事国は信託統治理事会を構成すること(国連憲章第八十六条第一項)である。
 国連平和維持活動に対する分担金については、昭和四十八年以来、累次の国連総会決議に従って、安全保障理事会常任理事国が通常分担金の分担率を超えた追加的な負担を行ってきている。
 国連憲章改正後の安全保障理事会常任理事国の地位については、様々な態様が有り得るので、現時点において、一定の権利義務を前提として我が国の義務の履行について確定的に論ずるのは困難である。
 いずれにせよ、我が国は、憲法の範囲内で安全保障理事会における責任を果たす所存である。