質問主意書

第130回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一三〇第二号

  平成六年七月二十六日

内閣総理大臣 村山 富市   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出靖国神社公式参拝に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出靖国神社公式参拝に関する質問に対する答弁書

 内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝とは、内閣総理大臣その他の国務大臣が公的な資格(国務大臣という資格)で行う靖国神社への参拝のことである。
 内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は、昭和六十年八月十五日に実施されたが、昭和六十一年以降は、諸般の事情を総合的に考慮し、差し控えられているところである。
 なお、昭和六十年に実施した方式による靖国神社公式参拝は憲法に違反しないとの従来の政府見解は変わっていない。
 公式参拝は制度化されたものではないので、今後、公式参拝を実施するかどうかは、内閣総理大臣その他の国務大臣が、その都度、諸般の事情を総合的に考慮し、慎重かつ自主的に検討した上で、決定すべきものである。