質問主意書

第130回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一号

防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成六年七月十八日

翫 正敏   


       参議院議長 原 文兵衛 殿


   防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問主意書

 先に私が提出した「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に対する政府答弁書では、訓令に規定する職務上の義務違反及び職務怠慢に対して懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為である旨の回答があった。
 「任命権に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第四号)第四十八条、第四十九条及び第五十条はそれぞれ、陸海空の各指定部隊等の長がその指揮監督下にある自衛官に対し戒告、軽処分等の処分を行える旨を定めている。
 先の政府の答弁に従えば、全く同じ訓令上の義務違反を起こしても、それぞれの懲戒権者の裁量によって、ある者は懲戒処分が行われ、ある者には懲戒処分が行われないということが、起こり得るものと考えられる。
 よって政府の見解を明らかにするために質問する。

一 右に指摘したような、懲戒権者による処分の違いが生じることを政府は容認しているのか。

二 政府が、懲戒権者による処分の違いが生じることは起こり得ないとの見解に立つのであれば、その根拠を明らかにされたい。

  右質問する。