質問主意書

第129回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一二九第六号

  平成六年六月二十四日

内閣総理大臣 羽田 孜   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出戦略防衛構想研究に関する日米協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出戦略防衛構想研究に関する日米協定に関する質問に対する答弁書

一について

 政府は、戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)第三項に従い、秘密の情報を保護することを目的として、次のような措置を採ってきている。

(一) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に基づく措置
(二) 通商産業省内における秘密情報の取扱いに関する内部規定の整備
(三) 通商産業省内に、戦略防衛構想研究に関する秘密の情報の保護を一元的に取り扱う部署を設置
(四) 通商産業省が戦略防衛構想研究に参加を希望する企業の秘密保護能力の確認を行う旨の公示

 今後、いかなる措置を採るかについて予断することは差し控えたい。

二について

 協定第五項に従って情報の移転が行われた事例は存在する。

三について

 協定第六項に基づく協定の実施に必要な取極については、防衛・安全保障上の考慮等から米国政府との間で関連文書については不公表とすることで合意しているため、説明を差し控えたい。

四から七までについて

 日米両国政府は、協定第八項に従って随時協議を行ってきているが、協定の他方の当事国たる米国との関係にもかんがみ、日時、場所、協議内容等につきつまびらかにすることは差し控えたい。なお、現時点においても、これまで協定に従って移転された情報の保護は依然として同協定の関連規定に従って行う必要があり、協定は現在も存在意義を有する。