質問主意書

第129回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一二九第五号

  平成六年六月二十八日

内閣総理大臣 羽田 孜   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出防衛庁における訓令の拘束力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出防衛庁における訓令の拘束力に関する質問に対する答弁書

一について

 訓令に規定する職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為であり、懲戒権者がその裁量権を行使するに当たっては、個別具体的事案に即して判断すべきものと考える。

二について

 防衛庁公報は、防衛庁に関係のある法令、訓令及び人事発令等を部内に周知せしめるための手段として、「原則として毎週金曜日を発行日」(防衛庁公報の発行に関する訓令(昭和三十六年防衛庁訓令第五号)第三条第一項)としているが、発行に当たっては、掲載すべき内容及び時期等も総合的に勘案の上発行日を合理的に調整することも当然に予定されているところであり、同訓令に反する事実があるとは考えていない。