第129回国会(常会)
質問第二号
市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、宗教的、言語的マイノリティ」の在日韓国・朝鮮人への適用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成六年三月四日 竹村 泰子
市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、宗教的、言語的マイノリティ」の在日韓国・朝鮮人への適用に関する質問主意書 日本政府が一九七九年六月二十一日に批准し、一九七九年九月二十一日、本邦において発効した「市民的政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」と略す)」の第二十七条は「種族的、宗教的、言語的マイノリティが存在する国において、当該マイノリティに属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、または自己の言語を使用する権利を否定されない」と規定している。
一、在日韓国・朝鮮人が自由権規約第二十七条にいうマイノリティであるか否かをめぐる問題 在日韓国・朝鮮人がマイノリティであるかどうかに関し、規約人権委員会第四十九会期において國方政府代表は「『マイノリティ』の定義は国際的に確立されていないと認識している」と答弁された。また第二回報告書審議の際に国枝政府代表も「『マイノリティ』という言葉は普遍的に認められた解釈はない」とされている。しかしある特定の集団が本条にいうマイノリティであると当該国政府が個別的に認定することは十分可能なことであり、これは日本政府が今回アイヌ民族を本条に規定するマイノリティであるとの認識を示されたことがまさに示すところである。今回、規約人権委員会第四十九会期は在日韓国・朝鮮人に関し明確に前記の規準を示した。この規約人権委員会の見解を受けて、現在日本政府は在日韓国・朝鮮人を自由権規約第二十七条にいうマイノリティであるとの認識をもつに至られたのか否かお答え願いたい。 二、日本国籍を取得した韓国・朝鮮系日本国民及び在日韓国・朝鮮人と日本民族との間に出生した子どもが自由権規約第二十七条にいうマイノリティであるか否かをめぐる問題
三、“minority”の邦訳として「少数民族」が適切であるか否かに関する問題 日本政府は自由権規約第二十七条にある“monority”の邦訳として「少数民族」という用語を使用しておられる。しかしながら“ethnic minority”を「少数民族」と訳すことには議論の余地があるとしても“religious minority”を「宗教的少数民族」、“linguistic minority”を「言語的少数民族」とする訳は、この二つの範疇のマイノリティが別段マジョリティと異なる民族、種族であることを必要としていないことから判断されるように、適当ではないと思われる。また現在“minority”という用語を使用する西欧諸国等において、単に“minority”といった場合、この用語が障害者など社会的に弱い立場におかれている人々に対して用いられている状況があるが、これらの人々を「少数民族」とは呼べないであろう。日本政府も近年国連人権委員会の下にある“Sub-Commission on Prevention of Discriminationand Protection of Minorities”を「差別防止・少数民族保護小委員会」とは呼んでおらず「差別防止・少数者保護小委員会」と呼んでいるのである。「少数者」という用語は数年来民間においても使用されておりかなり定着した用語といえ、この「少数者」という用語の方が原意に近いと思われる。このような状況を踏まえ、自由権規約の日本政府による公訳が原文の“minority”を「少数民族」としていることが現在なお適切であるとお考えなのか否か明らかにされたい。また日本国政府として、同規約第二十七条の現政府訳にある「少数民族」を「少数者」もしくはその他適当な用語に置き換える必要があると認識されるのか否かお答えいただきたい。 四、自由権規約第二十七条に定める締約国の義務をめぐる問題 日本国政府は第三回報告書の第二十七条の部分で「我が国においては、自己の文化を享有し、自己の宗教を実践し、又は自己の言語を使用する何人の権利も否定されていない」と記された。
右質問する。 |