質問主意書

第126回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一二六第九号

  平成五年七月十三日

内閣総理大臣 宮澤 喜一  


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員翫正敏君提出日米共同作戦研究の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出日米共同作戦研究の現状に関する質問に対する答弁書

一の1、4及び5並びに五について

 「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に、研究作業の一つの段階として一応の区切りがついたところであり、現在見直し作業を行っている。
 また、二つ目のケース・スタディである「新たな研究」は、昭和六十三年夏ごろから研究が具体的に緒に就き、日本防衛のために使用される米軍の兵力に関して、最初のケース・スタディの場合よりも制約がある場合を想定しており、現在研究中である。いわゆる有事来援研究は、この「新たな研究」の一環として、時宜を得た米軍の来援について検討を行っているものである。有事来援研究の成果が最初のケース・スタディにどのように反映されることとなるのかについては、いまだ決まっていない。
 なお、「指針」に基づく日米調整機関等の研究については、共同作戦計画についての研究とは別個の作業項目として、逐次研究を行っている。

一の2について

 「指針」に基づき自衛隊及び米軍が行うのは、「共同作戦計画」の策定ではなく、飽くまでも、「共同作戦計画についての研究」である。

一の3について

 共同作戦計画についての研究の最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に一応の区切りがついた後も、常時見直しを行っている。

二について

 シーレーン防衛共同研究は、日本に武力攻撃がなされた場合に関し、脅威の分析、日米の対処兵力の見積り等を行った上で、シーレーン防衛のための日米共同対処をいかに効果的に行うかを目的として、日米両国の部隊の作戦能力の検証を行ったものであるが、その内容については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。

三について

 「指針」第三項に基づく研究に特段の区切りといったものはない。また、「指針」第三項に基づき米軍に便宜供与が行われた事例はない。

四について

 インターオペラビリティ(相互運用性)の研究については、統合幕僚会議事務局と在日米軍司令部が中心となって調整が行われた結果、昭和六十二年から通信面を対象に研究作業を実施してきたところであるが、これについては、平成元年九月に一応の区切りがついている。
 インターオペラビリティの研究に関する今後の予定については、現在具体的に決まったものがあるわけではない。