第126回国会(常会)
答弁書第六号
内閣参質一二六第六号 平成五年六月十八日 内閣総理大臣 宮澤 喜一
参議院議員中村鋭一君提出高等学校における交通安全教育に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員中村鋭一君提出高等学校における交通安全教育に関する質問に対する答弁書 一について 高等学校用の保健体育の教科書については、新高等学校学習指導要領において、指導内容として「交通安全」及び「応急処置」が加えられたことに対応する図書が作成されており、既に昨年度において検定を終えたところである。今後、各都道府県教育委員会等において採択が行われ、平成六年度から各学校において使用されることとなっている。
二について 高等学校においては、学習指導要領の改定を踏まえ、教科「保健体育」並びに特別活動のホームルーム活動、学校行事及び生徒会活動を中心に学校教育活動全体を通じて交通安全教育を実施するよう指導している。
三について 昭和五十九年度及び平成二年度を対象とする交通安全教育の実態調査において、例えば高校二年生のホームルームを利用した交通安全指導の一年間の実施回数を比べると、平均約七回から約十回に増加しており、交通安全教育の充実が図られてきていると考えられる。
四及び五について 平成二年度に「交通安全教育指導の調査研究」事業の一環として開始した「高校生二輪車運転教育に関する調査研究」事業は、二輪車に乗車する高校生に対する実技指導を中心として、高校生に対する交通安全教育の効果的な在り方を検討することを目的とするものである。文部省ではこの調査研究事業の実施に当たり、平成三年二月に財団法人日本交通安全教育普及協会に調査研究を委嘱し、同協会は高等学校の関係者、交通安全教育の専門家、関係行政機関の担当者、自動車教習所の関係者等で構成される調査研究委員会を設置したところである。調査研究委員会では、これまで高等学校関係者や有識者による実例報告及びヒアリングを行ってきている。
六について 高校生に対する二輪車安全運転指導は、教育委員会、学校、警察、交通安全協会等の関係機関、団体が連携し、学校行事や交通安全運動期間中の諸行事等として全都道府県で実施されており、平成四年中の受講者は約二十二万四千人であった。
七について 高校生に対する二輪車安全運転指導に関する都道府県における予算措置は、御指摘の神奈川県、鹿児島県、福岡県等四十都道府県で講じられており、これらの都道府県で措置した平成四年度予算の合計額は、約四千万円となっている。このほか、奈良県における高校生を含む若年運転者を対象とする二輪ライダースクール経費三十五万円、広島県におけるストップ・ザ・交通死亡事故推進経費百五十万円などのように二輪車対策や交通死亡事故防止対策等の予算として措置しているところもある。
八について 高等学校における、いわゆる「三ない運動」のような措置は、生徒の交通事故を未然に防ぐために、地域や学校等の実態に応じて実施されているものであり、地域における現実的な対応の一つとして考えられるところである。
九について いわゆる「三ない運動」のような措置は、高等学校、教育委員会、PTA等が生徒の悲惨な交通事故を未然に防ぐために実施しているものであり、政府では従来から、このような措置の在り方をも含め、交通安全教育の充実、交通環境の整備等交通事故の減少のための総合的な方策について、地域の実情に応じて検討するよう都道府県教育委員会等を通じて指導してきている。
十について 学校においては、自他の生命の尊重という基本理念に立って、児童生徒等の心身の発達段階や地域の実情に応じ、幼稚園から高等学校までを通じて交通安全教育を適切に行うことが極めて重要であると考えており、今後も交通安全教育の推進に努めてまいりたい。 十一及び十二について 運転免許は、自動車及び原動機付自転車の運転を一般人が自由に行うと、道路交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがあることから、一定の欠格事由に該当せず、かつ、運転免許試験に合格した者に限って与えられるものである。
十三について 交通安全教育については、高校生に対するものを含め、交通安全対策の重要な柱として認識しており、諸外国における交通事故防止対策や運転免許制度等の調査に関連して資料収集や現地調査等を適宜実施しているところであり、有効と考えられるものについては施策に反映させているところである。
十四について 諸外国における交通安全教育の推進方策については、今後とも資料収集を行うとともに、必要に応じて調査を実施し、我が国の実情を踏まえつつ、有効な推進方策を検討してまいりたい。 十五について 大学における教員養成については、中学校及び高等学校の保健体育及び保健の教科の免許状の取得において、学校安全を含む学校保健を必修としている。また、昭和六十三年の教育職員免許法等の改正により、小学校の免許状並びに中学校及び高等学校のすべての教科の免許状の取得において、交通安全教育を含む特別活動の指導の充実に資するため、特別活動に関する科目を必修としたところである。 |