第126回国会(常会)
質問第三号
東京電力柏崎刈羽原子力発電所の地盤の安全性並びに事故・火災事件等の通報体制に係る政府の認識と判断の根拠に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成五年三月十二日 稲村 稔夫
東京電力柏崎刈羽原子力発電所の地盤の安全性並びに事故・火災事件等の通報体制に係る政府の認識と判断の根拠に関する質問主意書 東京電力柏崎刈羽原発の立地する地盤の地質的観点からの安全について重大な疑義が生じた。
一 地震等に対して原発立地の安全性を保障する地盤の地質について 東京電力柏崎刈羽原発の立地については、昨年十二月、敷地直近の砂取場で新潟大学及び地元の研究者等によって「新しい活断層とみなされる断層が発見された」と発表された。このことは地盤にかかわる原発の安全性について重大な警告が発せられたとも言うべきである。しかし、柏崎市等は「今後、理論的、実践的データの積み重ねがあった場合は必要に応じて対処する」としながらも、「国が当該地域における詳細な地質調査を踏まえ安全審査で評価したものだから、市主導の調査はしない」として、国の安全審査に全幅の信頼を置いている。そこで、事実上はその信頼を裏切ることになっているのではないかと懸念しつつ、同原発の立地を許可するに当たり地盤に関して行った政府の安全審査の内容及び新しく発見された活断層についての政府の認識と判断を伺いたい。 1 国の安全審査について (1) 同原発の直下には、構造性の「基盤と共に安田層(九~十三万年前、第四紀層)を切る断層があるが古いものだから再活動しない」と安全審査に当たって判断したようであるが、以下の点につき明らかにされたい。 ア 何万年以上前であれば再活動しないと判断できるのか。その理論的根拠を示されたい。
(2) 敷地内には番神砂層(四万六千年前)と安田層を切る断層があるが「基盤を切っていないことを確認した」としているが、同様な断層が多いことが心配される地域で、十メートル間隔程度のボーリングによるデータのみで「基盤に絶対に変位はない」と判断できるのか。
ア 何カ所の試掘調査について審査の対象にしたのか。
(4) 同地域では原発立地以前の、石油採掘をしていた時代にすでに多くの石油関係の技術者の間で、活断層の存在が懸念されていたという。従って、仮に(1)~(3)について、活断層の存在が確率的に希有であると判断されるとしても、立地申請者には「他に適当な立地を求める努力」を指導するのが、安全の見地からは当然のことであろう。政府の見解を伺いたい。
2 刈羽村寺尾地内における新しい断層の発見についての政府の判断について新潟大学の地質学者をはじめとする地元研究団体が、柏崎刈羽原発と同様の後谷・宮川背斜上の原子炉直近の(敷地の北東六百メートル)刈羽村寺尾地内の砂取場で、基盤から安田層、番神砂層を貫く断層を発見した。この新しい事実に対する政府の認識を伺いたい。 (1) これまで私は数度にわたって柏崎・巻原発設置反対新潟県民共闘会議代表と通産省資源エネルギー庁との話合いに立ち会ってきたが、共闘会議側が同地内で「露頭で断層を見つけたので調査すべきである」との申入れを行い、同庁はこれに対して「調査したが、活断層でなく地滑りによってできたものだとする東京電力の判断に間違いはない」と繰り返し答弁していた。 ア 同庁は調査をしたというが、ボーリングないしは試掘調査もしないでどうしてそのように判断できたのか。
(2) 同一の場所を東京電力も調査し、「椎谷層の断層は古い時代のものであり、番神砂層と安田層の断層は地滑りによるものだ」と主張しているが、地元研究団体の調査によれば、番神砂層から基盤の椎谷層を貫く断層であるとの結果が出ている。政府はこの事実をどのように判断しているか。
ア 東京電力によれば「断層の変位は安田層中のピート層で百二十センチメートル、椎谷層の泥岩層を基準とすれば八十センチメートル程度で、変位は上部の安田層が大きい」としているが、地元研究団体では「断層の変位は安田層中のピート層で百二十センチメートル、椎谷層の火山灰層を基準とすれば百四十五センチメートル程度で変位に累積性がみられる」としている。事実はどうなっているか。
(4) 寺尾で発見された断層の評価は原発の設置許可の前提にかかわるものである。
ア もし、検討していたならばその内容を明らかにされたい。
(6) 右はもし、(2)~(3)のように地元研究団体の調査結果が事実として明白になったとしたら、柏崎刈羽原発の設置許可の前提を覆すような重要事項になるはずだから、次の対応を急ぐべきだと思うがどうか。 ア まず、現場を専門家が詳しく調査すべきである。
二 事故や火災発生時における原子力発電所からの通報連絡について 本年二月十三日深夜に東京電力柏崎刈羽原発の水処理建屋の配電盤火災が発生したが、この時の地元消防署並びに自治体への通報連絡が非常に遅かった。防災体制上問題だと思うので、次の項目について政府の掌握している事実経過と、これに対する政府の判断及び指導について伺いたい。 1 次の事件について、通報連絡がどのように行われたか、各事件ごとに事実経過を明らかにされたい。 (1) 事件について ア 一九八九年一月六日の東京電力福島第二原発三号炉における再循環ポンプ破損事故。
(2) 通報連絡の事実経過について ア 国への通報連絡(第一報)は発生時から何分後に行われたか。発生時刻と国が通報を受け取った時刻。
2 一九九一年二月二十一日、柏崎刈羽原発では、二号炉がスクラム(緊急停止)した時と九二年五月二十七日、やはり二号炉が落雷手動停止した際には、地元市村には第一報が事件発生後三十分程度で通報連絡されている。にもかかわらず、今回はなぜこんなに大幅に通報が遅れたのか。
(1) 当該原発の総務部や広報部が通報連絡の担当となっているため、運転部門との連絡や、通報の仕方等についての調整に時間を要して遅れたのではないか。
4 特に火災時の通報連絡について (1) 今回の柏崎刈羽原発の火災の原因は何だったのか。原因調査はどこが行っているのか。
ア 原発監督、防災担当のそれぞれの立場からどのように考えているか。
右質問する。 |