第125回国会(臨時会)
答弁書第八号
内閣参質一二五第八号 平成五年一月十二日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 後藤田 正晴
参議院議員翫正敏君提出国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員翫正敏君提出国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する再質問に対する答弁書 一及び二の3について 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第六条第六項に規定する「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」のものであるか否かは、御指摘の規模の上限について判断するまでもなく、当該具体的業務を実施することによって同項にいう「自衛隊の任務遂行」に支障を生じるか否かにより判断されるものである。 二の1について 国際緊急援助活動を行う自衛隊員の数の上限は、法律上定められていない。 二の2について 法第十八条は、自衛隊員を含め国際平和協力業務に従事する者の総数は二千人を超えないものとする旨規定しており、この規定は、御指摘の場合においても当然適用される。 三及び四について 自衛隊の部隊が現に実施している国際平和協力業務は、法第六条第六項に規定する「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」において行われている。 |