質問主意書

第125回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一二五第六号

  平成五年一月十二日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 後藤田 正晴   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員武田節子君提出エステティック問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員武田節子君提出エステティック問題に関する質問に対する答弁書

一の1について

 美顔、全身美容、脱毛等を行ういわゆるエステティックサービスについては、これに関する調査研究を行うとともに、その業務の適正化等を図ることにより、公衆衛生の向上及び消費者の利益の保護に寄与することを目的として財団法人日本エステティック研究財団(以下「研究財団」という。)が平成四年五月に設立され、同財団においてその実態に関する調査を実施することとしているところであり、その結果等を踏まえ、エステティックサービスの実態の把握に努めてまいりたい。

一の2について

 国民生活センター、各都道府県の消費生活センター等では、相談業務の一環として、エステティックサービスに係る苦情相談を受け付け、必要に応じ助言、適当な団体等への紹介等を行っている。収集した相談事例については、調査・分析の上、一般の消費者に対して広く啓発活動を行っており、引き続き的確な情報提供に努めてまいりたい。

二の1について

 エステティックサービスの内容としては、美顔、全身美容、脱毛等が行われていると承知しているが、その具体的な方法及び効能、効果、安全性等については、今後、研究財団の調査研究事業の結果等を踏まえ、把握に努めてまいりたい。

二の2について

 エステティックサービスとして行われる行為については、その実態が十分に把握されていないので、業として行われることにより、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業に該当する行為及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)等に抵触するおそれのある行為の内容又は方法を具体的にお示しすることは困難である。

二の3及び4について

 エステティックサービスとして医師法の規定に違反する脱毛行為が一般的に行われているとは承知していないが、医師法等の規定に違反する行為が行われていることが判明した場合には、保健衛生上の観点から都道府県等において適切に対応が行われるものと認識している。
 また、エステティックサービスに関する保健衛生上の問題については、研究財団の行う調査研究事業の結果等を踏まえ、その対策について検討を行ってまいりたい。

三の1について

 エステティックサービスの内容を表示する用語の使用方法等を含め、消費者に対する的確な情報提供の在り方については、研究財団の行う調査研究事業の結果等を踏まえ、検討を行ってまいりたい。

三の2について

 エステティックサービスに関する広告において、その内容が実際のものよりも著しく優良であると一般の消費者に誤認される表示がされた場合には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条の規定に違反することとなるものである。

三の3について

 公正取引委員会においては、昭和六十二年九月十八日、エステティック業界団体に対し、エステティックサービスの広告において痩身効果及び取引条件に関する表示について不当な表示が行われることのないよう文書で要望を行い、その後においても、エステティックサービスに関する不当な表示については適切に指導してきているところである。

四の1から3までについて

 エステティックサービスを含む継続的役務については、平成四年十月から学識経験者等による研究会を開催し、取引をめぐる消費者トラブルの実態について十分な把握を行うとともに、そうしたトラブルの防止の在り方について幅広い検討を行っているところであり、その結果等を踏まえ、適切に対処してまいりたい。