質問主意書

第125回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一二五第二号

  平成四年十二月十八日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 原 文兵衛 殿

参議院議員小野清子君提出国民健康保険助産費等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小野清子君提出国民健康保険助産費等に関する質問に対する答弁書

一について

 平成三年四月一日における助産費の支給額別市町村数を見ると、全市町村のうち、十三万円未満の市町村が十三、十三万円の市町村が二千七百五十及び十三万円を超える市町村が四百九十三であった。

二について

 助産費の支給額については、政府管掌健康保険の分娩費の最低保障額である二十四万円を基準として引上げが行われるよう、平成四年一月二十二日付け厚生省保険局長通知(保発第二号)「平成四年度国民健康保険の保険者の予算編成について」や全国国民健康保険主管課(部)長会議等により、都道府県を通じ各市町村を指導しているところである。
 また、平成四年四月一日における助産費の支給額別市町村数を見ると、全市町村のうち、二十四万円未満の市町村が百六十五、二十四万円の市町村が三千七十五及び二十四万円を超える市町村が十三であった。なお、このうち二十四万円未満の市町村については、ほとんどの市町村において平成四年度中に二十四万円に引き上げられる予定であった。

三について

 葬祭費の支給額については、各市町村がその財政状況等に応じて独自の判断で定めることとしており、国としては、その具体的な支給額について指導は行っていない。
 また、平成四年四月一日における葬祭費の支給額別市町村数を見ると、全市町村のうち、三万円未満の市町村が千五百二、三万円以上五万円未満の市町村が八百八十三及び五万円以上の市町村が八百六十四であった。

四について

 助産費の支給額については、政府管掌健康保険の分娩費の最低保障額を基準として定められることが適当であるが、国民健康保険事業の健全な運営に支障が生じないと判断される場合には、それを超える額を支給することもできるものと考えている。
 また、葬祭費の支給額については、各市町村において、国民健康保険事業の健全な運営に支障が生じない範囲内で独自に定めるものであると考えている。
 国民健康保険法第十二条により、各市町村から条例の協議があった場合には、これらの考え方に基づき適切に対応するよう、各都道府県に対し指導を行っているところである。