第123回国会(常会)
答弁書第二三号
内閣参質一二三第二三号 平成四年七月十四日 内閣総理大臣 宮澤 喜一
参議院議員山田俊昭君提出電気事業会計規則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山田俊昭君提出電気事業会計規則に関する質問に対する答弁書 一について 劣化六ふっ化ウランは、現在、発電用の核燃料として使用されていないため、核燃料としての会計整理の対象とはならない。
二について プルトニウムは、現在、発電用の核燃料として使用されていないことから、会計整理上、核燃料勘定で整理されていないが、有用な物質であり、資産として管理する必要があることから、貯蔵品勘定をもって会計整理を行っている。 三について 関西電力株式会社が動力炉・核燃料開発事業団より劣化六ふっ化ウランを引き取ったのは事実であると承知している。
四及び五について 劣化六ふっ化ウランは、現在、発電用の核燃料として使用されておらず、また、資産としての価値を持たないことから、資産としての会計整理の対象とはならず、加工工程中における濃縮廃棄分として処理されている。
六について 三菱原子燃料株式会社及び原子燃料工業株式会社の会計の詳細については、政府として知り得る立場になく、お答えは差し控えさせていただきたい。 七について MOX燃料は、核燃料としての会計整理の対象となるが、成型加工中は加工中核燃料、半製品として貯蔵中は半製品核燃料、完成後は完成核燃料、装荷中は装荷核燃料、原子炉から取り出した後は、使用済核燃料として整理されるなど、それぞれの段階に応じて、会計整理が異なっている。
八について 日本原子力発電株式会社が使用したMOX燃料に含まれるプルトニウムは、同社の所有するプルトニウムであると承知している。
九について 個別の私企業の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。 十について プルトニウム明細表中の期中受入高の欄におけるプルトニウムのキログラム当たりの金額は、過年度分の精算による差異を除けば、再処理核燃料明細表中のプルトニウム振替額のキログラム当たりの金額と同じであるが、具体的な金額については、個別の私企業の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。 十一について 再処理は、有用物質を取り出すと同時に、廃棄物の処理を容易にするものであり、再処理費用を、それぞれについて明確に区分することはできない。
十二について 昭和四十五年から平成三年までに、東京電力株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び日本原子力発電株式会社が、約二・二トンのプルトニウムを動力炉・核燃料開発事業団に売却してきたところであり、例えば、平成三年の売却価格は、キログラム当たり約百二十万円であると承知している。
十三について 我が国におけるMOX燃料の使用実績は、関西電力株式会社及び日本原子力発電株式会社が実証試験で使用した例があるだけであるが、それぞれのキログラム当たりの金額については、個別の私企業の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。
十四について 我が国におけるMOX燃料の使用実績は、関西電力株式会社及び日本原子力発電株式会社が実証試験で使用した例があるだけであり、普通の核燃料成型加工代とMOX燃料の成型加工代は、一概には比較できないものの、一般的には、MOX燃料の成型加工代は、燃料加工工程において普通の核燃料に比して品質管理や放射線の遮へい等の措置をより厳重に講じる必要があること等から普通の核燃料成型加工代より相対的に高くなると考えられる。 |