質問主意書

第123回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一二三第一一号

  平成四年三月三十一日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員上田耕一郎君提出保育所の経営と運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員上田耕一郎君提出保育所の経営と運営に関する質問に対する答弁書

一について

 保育所の保母の配置基準については、専門家の意見を参考にしつつ設定してきているものであり、適切なものと考えている。

二の1及び2について

 保育所の人件費については、従来から、全国における保育所の職員の学歴、経験年数等の実態を勘案しつつ、国家公務員並みの給与水準が確保されるようその改善に努めているところである。

二の3について

 保育所等の調理員については、国立の社会福祉施設の調理員と同様、特殊業務手当を支給していない。
 また、保育所の定員に応じて調理員の数が確保できるよう、費用の算定を行っているところである。

二の4について

 非常勤保母等の賃金については、国家公務員に準じて、所要の改善を行っているところである。

三について

 保育所の事務職員の配置については、事務量等を勘案し、事務職員雇上費等により対応しているが、漸次その改善に努めているところである。

四の1について

 東京都、愛知県、京都府、大阪府及び福岡県の私営保育所のうち、入所児童数が、例えば定員の八割に満たない施設の割合は、平成二年十月一日において、それぞれ約十五パーセント、約二十四パーセント、約四パーセント、約六パーセント及び約八パーセントである。

四の2及び3について

 保育所の入所児童は、保護者の就労等保護者側の事情に伴い、その数や年齢構成が変動するものであること等から、費用の算定は入所児童数等を基に行っており、適切なものと考えている。

五について

 保育所の改築に対する国庫補助金を算定する際の基準単価については、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)に基づく保育所の整備に必要な額として設定したものであり、必要に応じてその改善に努めているところである。

六の1及び2について

 社会福祉法人の設置する保育所の用地については、当該法人が所有権を有するか、又は原則として無償で貸与を受けることとしており、用地が借地の場合における地代の補助等の特別な措置を講ずることは考えていない。

六の3について

 昭和六十一年以降、保育所の改築に伴い承諾料を徴した事例はない。
 国有財産たる普通財産の管理は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)等の関係法令の規定に基づき適正に行うこととされており、普通財産の貸付けは私法上の契約であるので、民間取引に準じた適正な対価を徴することが求められているところである。
 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項の規定に該当する保育所については、原則として、無償貸付けを行い、建替承諾料も徴していない。

七について

 地方公共団体においても、国と同様、行政の簡素・効率化を推進し、行政コストの節減を図るため、地方公務員の定員については、極力抑制する必要があると考えている。
 また、完全週休二日制の導入に関しては、平成三年十二月二十七日の閣議決定において、国家公務員は現行定員の範囲内で実施することとしており、地方公務員についても同様の考え方で対処する必要があると考えている。

八について

 無認可の保育施設については、保育所としての認可要件を備えることが望ましいことから、個々の施設の実情に応じて指導に努めてまいりたい。
 なお、無認可の保育施設のうちいわゆる事業所内保育施設については、その整備等に対して助成を行っているところである。

九について

 保育所の運営費の国庫負担率については、入所措置事務等の団体事務化、最低基準の簡素化等により、地方の自主性及び自立性が強化されたことを踏まえ、平成元年度以降、二分の一として恒久化したものである。