第123回国会(常会)
答弁書第五号
内閣参質一二三第五号 平成四年三月十日 内閣総理大臣 宮澤 喜一
参議院議員翫正敏君提出自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員翫正敏君提出自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問に対する答弁書 一について 憲法第九条は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められており、自衛のための必要最小限度の実力の保持は同条によって禁止されていないと解している。政府は、かかる考え方に立ち、御指摘の「必要最小限度」ないし「自衛のための必要最小限度」との表現を用いているものである。 二について 「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)に定める我が国が保有すべき防衛力の水準は、憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものであり、その上限といったものではない。 |