質問主意書

第123回国会(常会)

質問主意書


質問第六号

防衛庁における「部外秘」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成四年二月十日

翫 正敏   


       参議院議長 長田 裕二 殿


   防衛庁における「部外秘」に関する質問主意書

 『「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問』に対する政府答弁書(九二年一月一四日)によると、私が別途行った資料請求に対して、前記「参考」は自衛隊員に限定して防衛庁共済組合において販売されており、そこに収録されている教範類は部内資料であるという。また同書は、自衛隊法第五九条に規定する秘密に属する事項を含んでおらず、秘密保全に関する訓令(防衛庁訓令第一〇二号)に規定する秘密に指定されていないので、「参考」の複写を部外に配布した場合は、自衛隊法第五九条の規定に違反することにはならないが、自衛隊員として適切な行為ではないという。政府の答弁に従うと、防衛庁における部外秘には守秘義務の課せられるものと課せられないものの二種類が存在することになる。
 そもそも秘密保全は、当該取扱公務員に守秘義務を課すことによってまず担保されるものであり、秘密でありながら守秘義務が課せられないということでは、秘密保全の実効性確保が極めて疑わしく、政府の見解をただすために以下質問する。

一 自衛隊法第五九条でいう「秘密」は「秘密保全に関する訓令」(防衛庁訓令第一〇二号)でいう「秘密」とすべて重複するのか。すなわち、同訓令において秘密に指定されていないものでも、同法第五九条でいう「秘密」に該当する場合があるのか。

二 同訓令において秘密に指定されていないものを部外秘にする根拠を明らかにされたい。

三 同訓令において秘密に指定されず、部外秘扱いにされているものの件数・点数を明らかにされたい。

四 同訓令において秘密に指定されず、部外秘扱いにされているものについて、「秘密保全に関する訓令」(防衛庁訓令第一〇二号)の第二条第三項及び第四条でいう管理者・取扱者・保全責任者に相当する者が存在するのか。存在するのであれば、それぞれ該当する者すべての定義を明らかにされたい。

五 情報公開問題に関する連絡会議の「行政情報公開基準について」(九一年一二月)によると、「公開することにより国の安全が害されるおそれ」(二頁)がある場合は行政情報を非公開とすることができるとしているが、「陸上自衛隊幹候・三尉候受験の参考」はこれに該当するのか。

  右質問する。