第123回国会(常会)
質問第五号
自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成四年二月六日 翫 正敏
自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問主意書 私が提出した「自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問」に対する答弁書(九一年一二月二九日)の中で、政府は、憲法上認められた必要最小限度の自衛力の上限について「その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する」としている。
一 政府の言う「必要最小限度」とは、「その目的を達成するために必要なギリギリの限度、つまりそれを僅かでも下廻れば目的を達成できない、ということを意味」し、「自衛のための必要最小限度」とは、「それを一兵たりとも下廻れば、わが国は自衛を全うできない、国家の独立と安全を確保できない」(金丸信監修、日本戦略研究センター編「どう守る、日本の安全」九二頁)ものなのか。 二 政府の言う「自衛のための必要最小限度の自衛力」とは、防衛計画の大綱における「限定的かつ小規模な侵略」を独力で排除し得る程度をその上限とするのか。 右質問する。 |