質問主意書

第122回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一二二第一五号

  平成四年一月十四日

内閣総理大臣 宮澤 喜一   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員堀利和君提出カイロプラクティック取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員堀利和君提出カイロプラクティック取扱いに関する質問に対する答弁書

一、三及び五について

 いわゆる医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、その業務が適正に行われるよう法律に基づく資格制度が設けられ、その資格を有する者のみこれを業とすることができることとされているところである。これらの資格を有する者がその業務の範囲内で行う場合を除き、人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為を業として行うことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条により禁止され、違反した場合には同法第十三条の五により処罰の対象となることとされている。
 いわゆるカイロプラクティック療法のうち、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為は医業類似行為に当たり、これを業として行うことは禁止処罰の対象となるものであり、平成三年六月二十八日付け厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(以下「医事課長通知」という。)によりその取扱いを示したところであるが、人の健康に害を及ぼすおそれのない行為については禁止処罰の対象とはならない。

二について

 平成二年度厚生科学研究「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」報告書においては、カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患に対する施術の危険性及び頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法(瞬間的に強い力を加え、矯正しようとする施術法)の危険性を指摘しており、医事課長通知によりこうした危険な施術を行うことは適当でない旨の関係方面に対する周知、指導を各都道府県に対し要請しているところである。

四について

 カイロプラクティック療法は、脊椎を調整することにより、神経の回復を図ることを目的とする療法とされており、この点においてあん摩マッサージ指圧と区別されるものと考えられる。

六について

 カイロプラクティック療法の取扱いについては、今後とも医事課長通知に沿って関係法規の適正な運用に努めることにより対応してまいりたい。