質問主意書

第121回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質一二一第一八号

  平成三年十月二十二日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 長田 裕二 殿

参議院議員上田耕一郎君提出公団住宅へのパチンコ店出店計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員上田耕一郎君提出公団住宅へのパチンコ店出店計画に関する質問に対する答弁書

一の(1)について

 住宅・都市整備公団(以下「公団」という。)は、東京都練馬区光が丘三丁目二十五番地八十一に所在する公団住宅三-九-一号棟(以下「三-九-一号棟」という。)地下一階の施設(以下「本件施設」という。)の譲受人である株式会社グランド東京(以下「施設譲受人」という。)に対し、パチンコ店の本件施設への出店を御指摘のように遅らせるよう要請したことはないと承知している。
 また、公団は、施設譲受人から御指摘の時期以降の本件施設の用途に関する具体的な計画の表明を受けてはいないと承知している。

一の(2)について

 公団は、平成二年三月に行った三-九-一号棟の入居予定者に対する説明会において、本件施設には飲食店、娯楽施設、物品販売施設等の商業施設又は業務施設が予定されている旨記載された入居案内を配布しており、施設譲受人に対し、この事実を伝えていると承知している。

二について

 公団は、賃貸住宅入居者、分譲住宅譲受人等に対しては、団地における共同生活に必要な情報等を適宜提供しているところであるが、本件の妥当かつ円満な解決を図るためには、御指摘の意見広告に関して、直ちに光が丘団地の居住者に対して広報を行う必要はないと考えていると承知している。

三の(1)について

 本件施設の譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)において、公団及び施設譲受人が合意した用途は、事務所、ショールーム等の業務施設等であり、また、本件施設を使用した事業の実施に当たっては、良好な居住環境を害しないよう努めることとされていると承知している。

三の(2)について

 御指摘のカラオケハウス等の娯楽施設は、譲渡契約に定められている用途には該当しないと承知している。

三の(3)について

 公団は、施設譲受人から本件施設に御指摘のカラオケハウスを設置する具体的な計画についての説明を受けたことはないが、その設置についての意向を示されたことはあり、その際、当該カラオケハウスは譲渡契約に定められている用途には該当しないと説明し、かつ、本件施設を当該用途に供するよう要求したと承知している。

三の(4)及び(5)について

 公団は、施設譲受人から本件施設を譲渡契約に定められている用途に供する計画を検討中であると聞いており、施設譲受人は、業務施設等の設置計画を持たないまま放置しているわけではないと考えていると承知している。

三の(6)について

 公団は、既に、施設譲受人に対し、本件施設を譲渡契約に定められている用途に供するよう要求しているところであると承知している。

三の(7)について

 公団においては、施設譲受人から本件施設を譲渡契約に定められている用途に供する計画を検討中であると聞いているところであるので、現在、買い戻すかどうか判断することができる状況にはないと考えていると承知している。

四の(1)について

 公団は、本件施設が分譲施設であること、本件施設の用途をパチンコ店から業務施設等へ変更すること等を練馬区に対して説明したものであると承知している。
 なお、譲渡契約は、本件施設の用途が練馬区へ説明した趣旨に沿うように定められており、公団は、施設譲受人に対し、本件施設を譲渡契約に定められている用途に供するよう要求しているところであると承知している。

四の(2)について

 公団は、譲渡契約に定められている買戻しの期間が経過した後に、本件施設における業務等により良好な居住環境が害されるおそれが生じた場合には、賃貸部分の区分所有者として、他の区分所有者としての施設譲受人に対して、区分所有者の共同の利益に反する行為をしないよう要求することとしていると承知している。