質問主意書

第121回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一二一第五号

  平成三年十月一日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員翫正敏君提出集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問に対する答弁書

一について

 国際連合憲章上安全保障理事会がいわゆる集団安全保障の措置を採った場合において、それ以後国際連合加盟国が同憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体的状況によって決せられるものと考えられる。

二について

 同憲章第五十一条にいう「必要な措置」が採られたか否かの判断は、個々具体的な場合において必要に応じ行われることになるものと考えられるので、あらかじめ判断の主体を特定することは困難である。