第121回国会(臨時会)
質問第一三号
「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三年十月三日 翫 正敏
「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問主意書 私が先に提出した「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問」に対する政府答弁(九一年十月一日)によると、集団的安全保障の措置が採られた後に個別的又は集団的自衛権を行使できるか否かは、「それぞれの場合の具体的状況によって決せられる」とあり、その決せられる要件については何等説明がなされていない。よって、いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」という具体的状況に当てはめて政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」は集団的安全保障の措置が採られた後も個別的又は集団的自衛権を行使し得る状況だったのか。もしそうであるなら、その根拠・理由について明らかにされたい。
右質問する。 |