質問主意書

第121回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一三号

「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三年十月三日

翫 正敏   


       参議院議長 土屋 義彦 殿


   「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問主意書

 私が先に提出した「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問」に対する政府答弁(九一年十月一日)によると、集団的安全保障の措置が採られた後に個別的又は集団的自衛権を行使できるか否かは、「それぞれの場合の具体的状況によって決せられる」とあり、その決せられる要件については何等説明がなされていない。よって、いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」という具体的状況に当てはめて政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」は集団的安全保障の措置が採られた後も個別的又は集団的自衛権を行使し得る状況だったのか。もしそうであるなら、その根拠・理由について明らかにされたい。

二 「湾岸危機」、「湾岸戦争」において国連憲章第四一条、第四二条に基づく集団的安全保障の措置が採られたのか。採られたのであるなら、その時期及びそれを定めた安保理決議を明らかにされたい。

三 集団的安全保障の措置が採られた後で行使された集団的自衛権に基づく措置全てについて列挙されたい。

四 本件において、国連憲章第五一条にいう「必要な措置」が採られたのか否かを判断する主体はどこか。またその主体を特定した根拠・理由について明らかにされたい。

  右質問する。