質問主意書

第121回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五号

集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三年九月五日

翫 正敏   


       参議院議長 土屋 義彦 殿


   集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問主意書

 私が先に提出した「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明らかにするために以下質問する。

一 政府は、国連憲章上安全保障理事会が集団的安全保障の措置を採った場合、具体的状況に応じて個別的又は集団的自衛権が行使できる場合とできない場合とがあるとの見解を採っているが、個別的又は集団的自衛権が行使できる場合とできない場合のそれぞれの要件について明らかにされたい。
二 国連憲章第五一条にいう「必要な措置」が採られたか否かを判断する主体はどこか明らかにされたい。

  右質問する。