質問主意書

第120回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一二〇第一三号

  平成三年三月一日

内閣総理大臣 海部 俊樹   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議六七八を採択した千九百九十年十一月二十九日の安保理において、冒頭、議長である米国のベーカー国務長官が同決議案について発言し、その中で、同決議案の「必要な手段」には武力の行使を含む旨の見解を述べ、それに引き続いてすべての安保理構成国代表が発言したが、ベーカー国務長官が示したこの見解に反対する発言はなかった。このような点も含めた安保理決議六七八採択の経緯から、同決議が国際連合憲章に基づきイラクに対する武力行使を容認しているとの解釈は、同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している。

三及び四について

 国際連合憲章上、国際連合加盟国は安保理の決定に拘束され、安保理決議の有権的解釈は安保理によって行われる。