第120回国会(常会)
答弁書第七号
内閣参質一二〇第七号 平成三年二月八日 内閣総理大臣 海部 俊樹
参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議六七八に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員翫正敏君提出国連安全保障理事会決議六七八に関する質問に対する答弁書 一及び二について 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議について、有権的解釈を行い得るのは安保理であり、安保理決議の解釈が個々の国連加盟国にゆだねられているわけではない。安保理決議六七八が国連憲章に基づきイラクに対する武力行使を容認しているとの解釈は、同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している。 三について サウディ・アラビアにおける我が国の医療団又はその構成員は、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び関係文書(昭和二十八年条約第二十三号)第二十七条にいう「承認された団体」の衛生要員又は衛生部隊ではないと考えられるので、イラクに対して通告を行う必要はない。 |