第120回国会(常会)
答弁書第六号
内閣参質一二〇第六号 平成三年一月二十二日 内閣総理大臣 海部 俊樹
参議院議員上田耕一郎君提出国民健康保険税(料)の引き下げ等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員上田耕一郎君提出国民健康保険税(料)の引き下げ等に関する質問に対する答弁書 一について 国民健康保険制度においては、これまで一連の制度改正等により保険料(税)負担の軽減を図ってきたところである。 二について 国民健康保険の保険料(税)の額は市町村が定めるものであるが、国としては、国民健康保険財政の運営が安定的に行われるように適正な指導を行っていくこととしている。 三について 国としては、国民健康保険の財政負担の軽減と運営の安定化を図るため、これまで老人保健制度の創設を始めとする一連の制度改正等を実施してきたところである。 四について 国民健康保険の保険料(税)負担の平準化については、引き続き検討していくこととしている。 五について 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十七条又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百十七条に規定する国民健康保険料(税)の減免は、市町村(国民健康保険税の場合には市町村長)が条例の定めるところにより、災害その他特別な理由がある者に対して個別的、限定的に行うものである。 六について 国民健康保険制度が被保険者全体の相互扶助によって成り立つものである以上、特別の事情がないにもかかわらず保険料(税)を滞納している者に対して被保険者資格証明書を交付することは、必要な措置であると考えている。資格証明書の発行に当たっては、事前に十分な納付相談や指導を行うとともに、生活困窮等やむを得ない事情がある場合には資格証明書を発行しないよう、今後とも指導していきたい。
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