質問主意書

第120回国会(常会)

質問主意書


質問第一六号

国立西が丘競技場に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三年二月二十日

上田 耕一郎   


       参議院議長 土屋 義彦 殿


   国立西が丘競技場に関する質問主意書

 東京都北区にある国立西が丘競技場は、一般に公開されてだれでも自由に利用できる施設として、年間延べ約五十万人もの多くの人が利用してきた。ところが文部省はここに、「国立スポーツ科学センター」を設置しようとしている。もしこのような施設が設置されるならば、これまでこの施設を利用してきた多くのスポーツ愛好家は、一般利用施設を利用できなくなるか、又は大幅に利用が制限されるため、国立西が丘競技場に「国立スポーツ科学センター」を設置することに反対している。また東京北区議会、板橋区議会も「国立スポーツ科学センターの国立西が丘競技場内設置計画の撤回と同競技場の一般利用施設存続を求める意見書」「国立西が丘競技場一般利用施設廃止計画に反対する意見書」を全会一致で採択している。そもそも文部省の考えるような施設の設置は、「国立総合体育研究研修センター」として、昭和五十六年度から昭和六十三年度予算まで八年間にわたって調査費がつけられ、土地も国有財産中央審議会の答申に基づいて、東京都渋谷区西原の旧東京教育大学跡地の一部に建設することが決まっていたものであり、JOCや日本体育協会などからも早期建設要求が出されていたものである。そのような経過をいとも簡単に反故にして、「国立スポーツ科学センター」を北区の国立西が丘競技場に設置するなどということは到底認められないことであり、以下質問する。

一 渋谷区西原の旧東京教育大学跡地の一部を「国立総合体育研究研修センター」用地として使用するということは、昭和四十八年一月十日の第二十回国有財産中央審議会で答申され、さらに昭和五十六年度から六十三年度までに合計約二千六百五十万円が調査費として予算化されている。今になってこの計画を変更して北区の国立西が丘競技場に「国立スポーツ科学センター」を設置しようとする理由はなにか。

二 文部省は、大蔵省の了解のもとに国有地である旧東京教育大学跡地に「国立総合体育研究研修センター」を建設するために調査費をつけてきた。その計画を、地価の高騰を理由にして変更するなどということは、あってはならないことではないか。

三 旧東京教育大学跡地に予定していた「国立総合体育研究研修センター」用地部分の利用計画は具体的にあるのか。あるならばどのような内容か。

四 国立西が丘競技場に「国立スポーツ科学センター」を建設した場合、これまでの一般の利用形態、内容についてどのように考えているのか。これまでの一般の利用内容、形態が従来どおり保障されるのか。スポーツサウナ、テニス、プール、体育館、サッカーについて具体的に明らかにしていただきたい。

五 文部省の北区議会企画総務委員会への説明によると、スポーツサウナの廃止、テニスコートの縮小など、これまでの一般の利用ができなくなるか大幅に制限される内容のものとなっている。これまでの一般の利用が保障されない「国立スポーツ科学センター」を国立西が丘競技場に設置することは中止すべきではないか。

  右質問する。