質問主意書

第120回国会(常会)

質問主意書


質問第一三号

国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三年二月十四日

翫 正敏   


       参議院議長 土屋 義彦 殿


   国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問主意書

 私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八に関する質問」に対する政府答弁書(九一年二月八日)によれば、安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であり、同決議がイラクに対する武力行使を容認していることは「同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している」としている。しかしながら、同決議に賛成した安保理構成国であるマレーシアが同決議に基づく武力行使に反対を表明していることは、前回私が提出した質問で指摘したとおりである。また同決議が武力行使を容認していることを明確に表明しているのはカナダだけである(国連広報部発行プレスリリースSC/5237参照)。政府の見解ははなはだ疑わしいと言わざるを得ない。そこで、以下質問する。

一 安保理において、同決議がイラクに対する武力行使を容認しているとの解釈が示されたのか否か。もし示されたのであれば、いつの安保理においてか。

二 もし安保理において、一における解釈が示されていないのなら、日本政府はどのような手段を用いて「安保理構成国の共通の理解であると認識」することができたのか。例えば、安保理構成国すべてに対して、同決議の解釈について照会を行うようなことをしたのか。具体的に明らかにされたい。

三 国連加盟諸国は安保理の解釈に拘束されるのか否か。

四 国連加盟諸国が安保理の解釈に拘束されないとしても、日本政府としては安保理の解釈に自発的に従うのか。

  右質問する。