質問主意書

第114回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一一四第二四号

  平成元年七月四日

内閣総理大臣 宇野 宗佑   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員市川正一君提出社会体育指導者資格付与制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員市川正一君提出社会体育指導者資格付与制度に関する質問に対する答弁書

一の(一)について

 社会体育指導者の知識・技能審査事業の認定制度(以下「本制度」という。)は、指導者養成事業の実施主体である民間団体の自主性を基本とし、社会体育指導者の資質向上と社会的信頼の確保に資するためのものであり、本制度により社会体育指導者の資格を規制しようとするものではない。

一の(二)について

 本制度により社会体育指導者の知識・技能審査事業の認定を受けた団体(以下「事業認定団体」という。)の行う事業は、単に実技能力のみでなく、指導能力等も含め、社会体育指導者がその役割を果たす上で必要な知識及び技能を教授し、審査するものである。

二の(一)について

 公共体育施設における指導者の養成と資質の向上については、本制度のほか、文部省としても各種研修会の実施等を行っているところであるが、今後とも地方自治体における事業も含め、その一層の充実に努めてまいりたい。
 なお、国民のスポーツ活動が極めて多種多様に行われ、そのニーズが多様化していること等を勘案すると、指導者の配置については、各公共スポーツ施設における利用の実態等に即して対処すべきであり、配置基準の策定を行うことには困難な面があると考える。

二の(二)について

 本制度は、関係者の意見を聴きながら、保健体育審議会における慎重な審議を経て、発足したものである。

三の(一)について

 本制度は、事業認定団体の行う事業を学校法人へ委託することを前提としたものではない。

三の(二)について

 本制度は、特定の専門学校の事業を想定して設けたものではない。なお、御質問の日本社会体育専門学校の設置は東京都知事の認可に係るものである。

三の(三)について

 体育学関係の学部・学科等を有する大学等を卒業した者等については、事業認定団体において当該大学等において履修した科目等に係る講習・試験の免除を行い得る制度となっており、これら大学等における養成との適切な連携が図られているところである。