質問主意書

第113回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質一一三第一八号

  昭和六十三年十二月二十三日

内閣総理大臣 竹下 登   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員諫山博君提出耳納山麓国営総合かん排事業の計画変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員諫山博君提出耳納山麓国営総合かん排事業の計画変更に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところである。また、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十七条の三第一項に規定する国営土地改良事業の計画変更の手続に関しては、十分な調査を経て、変更計画案を作成し、これを農業者へ十分説明した上で同意の徴集を行つており、これらの手続が完了するまでには長期間を要するのが実態である。
 耳納山麓国営総合かんがい排水事業については、農業者等からの当該事業の促進に対する強い要請があつたことから、このような実態を踏まえ、耳納山麓土地改良区の総代会等において事業費等の変更についてあらかじめ説明しつつ事業を推進してきたものである。今後、早急に、農業者の理解の下に計画変更についての同意を得てまいりたい。
 なお、総代会等での説明のみで同項に定める手続を了したものとは考えていない。

三から五までについて

 頭首工の位置の変更は、法第八十七条の三第一項に規定する重要な部分の変更に該当するが、合所ダムに係る工法の変更並びに幹線水路の位置及び形状の変更は、重要な部分の変更に該当しないものである。
 なお、これらの変更に伴う事業費の変更は、重要な部分の変更に該当するものである。

六について

 今後、早急に、農業者の理解を得て計画変更の手続を進めるとともに事業の円滑な推進に努めてまいりたい。
 なお、土地改良事業に係る農業者の負担の軽減についても所要の方策を検討したい。