第113回国会(臨時会)
答弁書第九号
内閣参質一一三第九号 昭和六十三年十月十四日 内閣総理大臣 竹下 登
参議院議員喜屋武眞榮君提出騒音軽減措置についての日米合意が特に横田飛行場及び厚木海軍飛行場のみを対象とする合理的理由等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出騒音軽減措置についての日米合意が特に横田飛行場及び厚木海軍飛行場のみを対象とする合理的理由等に関する質問に対する答弁書 一について 我が国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条に基づき米国に施設及び区域として提供している飛行場は、次表のとおりである。 二について 一についてにおいて掲げる飛行場のうち、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づく航空機騒音対策事業の対象としている飛行場は、板付飛行場以外の飛行場である。
三から五までについて 一についてにおいて掲げる飛行場のうち、厚木海軍飛行場及び横田飛行場以外の飛行場については、騒音の軽減を図るための措置に関する日米合同委員会合意は存在しないが、三沢飛行場、岩国飛行場、嘉手納飛行場等においても、米軍は、厚木海軍飛行場及び横田飛行場におけると同様に各々の運用上の所要を勘案した上で、騒音の軽減についてできる限りの措置を講じているものと承知しており、日米合同委員会における合意を要するとは必ずしも考えない。
六について 米軍は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留し、及び必要な訓練を実施しているところ、嘉手納飛行場における急上昇、急降下等を伴う飛行訓練については、パイロットの練度の維持の必要性から行つているものと承知している。政府としては、訓練を含む米軍の諸活動が地域住民に及ぼす影響を最小限にすることが重要であるとの観点から、関係市町村議会等の要望も踏まえ、米軍に対しこの訓練に伴う騒音の軽減及び安全確保に努めるよう機会あるごとに申し入れているところである。 |