質問主意書

第113回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一一三第二号

  昭和六十三年九月九日

内閣総理大臣 竹下 登   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員青木茂君提出リクルート・コスモス株式売却の課税上の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員青木茂君提出リクルート・コスモス株式売却の課税上の問題点に関する質問に対する答弁書

一、二及び三の前段について

 株式会社リクルートコスモス(昭和六十年三月に環境開発株式会社より社名変更。以下同じ。)の株式は、昭和六十一年十月三十日に店頭登録されたものである。それ以前の株式会社リクルートコスモスによる第三者割当増資の際の価格又は昭和五十九年十二月の当該株式の売却の際の価格は、第三者割当増資又は売却を行う者が、当該第三者割当増資又は売却の目的等に応じ、その時点におけるそれぞれの判断に基づき決定したものであると承知している。
 お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
 なお、一般論として言えば、国税当局においては、従来から、課税上有効な資料情報の収集に努め、これら資料情報と提出された確定申告書等を総合的に検討し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどにより、適正な課税に努めているところである。

三の後段について

 昭和五十九年十二月に行われた株式会社リクルートによる株式会社リクルートコスモスの株式の売却については、その決定が二回に分かれて行われているが、第一回目と第二回目の売却価格が同一の千二百円(額面五十円換算)であつたこと、売買約定が短期間のうちに事業上連続して行われ、払込日も十二月二十日から同月三十一日までの間と近接していたこと等からみて、第一回目と第二回目の売却は、一体としてとらえるべきものと考えられ、また、この場合、第一回目と第二回目の売却人数を合計すると七十六名であつたというような事情を考慮すれば、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項の売出しに該当するものと考える。

四について

 政府としては、今後とも、証券市場が健全に発展するよう努めてまいりたい。