第113回国会(臨時会)
質問第二〇号
アイヌ民族の処遇に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十三年十二月二十日 猪熊 重二
アイヌ民族の処遇に関する質問主意書 アイヌ民族の集団的居住地域である北海道日高支庁沙流郡平取町に建設予定の「沙流川総合開発事業に基づく二風谷ダム・平取ダム工事」に関し、事業主体である国に対し、その基本方針等につき以下のとおり質問する。 第一点 先住民族・少数民族に対する国の基本法制について 一 問題の所在 1 日本国憲法は、他の近代民主国家の憲法と異なり、「先住民族」「少数民族」に関し、何ら特別の規定を設けていない。
(1) 憲法第十四条が、「国民は、人種により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」旨を規定している趣旨からすれば、当然に、政治的・経済的・社会的関係すなわち人間生活におけるすべての関係において、多数民族に比して実質的に何ら不利益を受けるべきものではないこと、
は明らかというべきである。 3 また、日本国が批准した国際人権規約B規約第二十七条が、「少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」旨を規定している趣旨からすれば、少数民族は、多数民族と全く同質の少数者としての権利の確立が認められているというべきである。
二 政府に対する質問 1 政府は、先住民族・少数民族が、国民の多数を占める多数民族による多数決原理によつても排除し得ないところの、固有・独自の文化・宗教・言語・習俗を保有する憲法上の権利を保有していることを承認するか。
第二点 二風谷ダム・平取ダム建設国営事業について 一 問題の所在 1 国は、北海道沙流川流域の総合開発事業として、右の二つの多目的ダムの建設を予定し、現在、建設工事が進展している。
二 政府に対する質問 1 政府は、二風谷ダム・平取ダムの建設を含む沙流川流域総合開発事業の「計画・決定・実施」の各段階において、先住民族・少数民族としてのアイヌ民族に対し、多数民族に対する一般的民意確認手続以上に、特別に配慮した手続を執つてきたか否か。 (1) もし、執つたとするならば、その具体的内容。
2 現時点において、右総合開発事業の今後の推進の適否ないし事業変更の当否につき、先住民族・少数民族としてのアイヌ民族の意見を聴取する必要性について、どのように考えるか。 (1) もし、必要性ありと判断するのであれば、今後執るべき具体的方策について。
右質問する。 |