質問主意書

第113回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一七号

ポストハーベストに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十三年十一月十六日

刈田 貞子   


       参議院議長 土屋 義彦 殿


   ポストハーベストに関する質問主意書

 農産物の市場開放政策によつて海外からの輸入量が増大している今日、収穫後の産品に農薬を使用するポストハーベストに対し、食品の安定性の見地から大きな不安がもたれている。
 本年二月、日本子孫基金は、アメリカ連邦政府のポストハーベスト農薬の基準を調査した報告書をまとめた。それによると、アメリカで収穫後に使用が許可されているポストハーベスト農薬は五十八品目にのぼつている。アメリカで、日本では認められていない農薬の使い方をしていることは明らかであるにもかかわらず、これに対する我が国の対応は何もなされていない実情である。
 今後、アメリカのみならず世界中から、ポストハーベストが認められた農産物の輸入が増大することは明らかである。
 私は食品の安全性を確保する見地から、外国からそのような農薬が使われた農産物が水際で確実にチェックできるよう、政府は厳重な措置を採るべきであると考える。
 以上の観点から質問する。

一 外国でのポストハーベスト農薬などの使用実態を把握しているか。把握が不十分な場合は、調査を行うか。調査を行う場合は、その計画内容如何。

二 一般的に、収穫後の農産物に、菌や虫を防ぎ保存性を高めるために農薬を使用したら、食品衛生法第六条に違反しないか。

三 食品衛生法第六条違反品であることが明らかなものは、輸入・販売を禁止するか。

四 干しブドウ、干しプルーンなどを造るとき、加工工程中に農薬を食品添加物として使用できることを認めたアメリカの規則を把握しているか。

五 把握している場合、このような農薬の使い方を日本では認めるのか。

六 外国で、農薬が実際にこのような使い方をされていることが明らかになつた場合、どう対処する方針か。また、チェック体制はあるのか。

七 そのような品目が発見されたら、販売を禁止するか。

  右質問する。