質問主意書

第113回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九号

騒音軽減措置についての日米合意が特に横田飛行場及び厚木海軍飛行場のみを対象とする合理的理由等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十三年九月二十二日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 藤田 正明 殿


   騒音軽減措置についての日米合意が特に横田飛行場及び厚木海軍飛行場のみを対象とする合理的理由等に関する質問主意書

 言うまでもなく、行政は国民に対して負担と受益を平等に分かつべきものである。
 いやしくも同一条件の下にある国民が、行政の恣意ないしは怠慢によつて、その負担もしくは受益上、異なる取扱いを受けることがあつてはならないことは、今更言うまでもない。すなわち、正当な理由もなく、国民を差別することは許されないことである。
 よつて、以下の質問をする。

一 「日米安保条約」と「地位協定」によつて、在日米軍に提供されている国内のすべての米軍飛行場名を所在都道府県名と共に示されたい。

二 わが国内の米軍飛行場の中で、その周辺市町村が、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年六月二十七日法律第百一号)による航空機騒音対策事業の対象区域となつている飛行場名をすべて示されたい。

三 周辺市町村が前記の航空機騒音対策事業の対象区域となつている米軍飛行場は、米軍機の離着陸やエンジン調整等による騒音の発生が著しく、周辺住民が激しい騒音被害に悩まされているところと理解されるが、政府の認識はどうか。

四 これらの米軍飛行場においては、周辺住民が、等しく米軍機の激しい騒音被害を被つている。にもかかわらず、日米合同委員会の合意により、米軍機の飛行活動等を規制し、騒音の軽減を図るための措置がとられているのは、横田飛行場及び厚木海軍飛行場の二つだけである。それはなぜか、その合理的理由を明らかにされたい。

五 憲法に規定された「法の下の平等」の原則に立つとき、米軍機の騒音被害に悩むすべての米軍飛行場周辺の住民は、等しく法と行政の保護を受けるべきである。しかるに、横田飛行場及び厚木海軍飛行場以外の米軍飛行場周辺住民が、米軍機の無制限の飛行活動によつて生ずる騒音に悩まされているにもかかわらず、行政がその保護の手を差し伸べないのは、同じ条件の下にある国民を差別するものではないのか。政府の見解を示されたい。

六 特に嘉手納飛行場における米軍機の曲技飛行訓練に対しては、ことある度ごとに関係町村は、議会を開いて住民の生命と健康を脅かす曲技飛行訓練は断じて許すことはできないと厳重に抗議してきたが、一向に聞き入れられていない現状にある。それは一体いかなる理由によるのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。