第113回国会(臨時会)
質問第四号
住宅街道路のスピードバンプ設置に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十三年八月二十三日 木本 平八郎
住宅街道路のスピードバンプ設置に関する再質問主意書 昭和六十三年八月十二日付内閣参質一一三第三号答弁書について、次のとおり質問するので、各項目ごとに政府の見解を示されたい。 一 答弁書のニュアンスでは政府はスピードバンプの設置に消極的であると見受けられるが、スピードバンプの設置以外に車が住宅街道路を制限速度以下で走るようにするための低コストの方策はないと考えるがどうか。 二 通常、住宅街では警察によるスピード違反取締りは行われておらず、ただ単に速度制限標識を設置しているだけであると見受けられるが、こういうおざなりな措置で十分であると考えるのか。 三 スピードバンプを設置した場合、そこを高速で通過した車両が転倒事故などを起こせば、道路管理者が責任を問われる可能性もある。しかし、その通過車両が制限速度(住宅街では時速三十キロなど)を超えていた場合には、そもそも法令違反をしているのであるから、道路管理者は免責にならないのか。法制面からの見解を問う。 右質問する。 |