質問主意書

第113回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二号

リクルート・コスモス株式売却の課税上の問題点に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十三年七月二十九日

青木 茂   


       参議院議長 藤田 正明 殿


   リクルート・コスモス株式売却の課税上の問題点に関する質問主意書

 株式会社リクルート・コスモスは、昭和五十九年十一月から六十年四月にかけて三回にわたり一株あたり二千五百円で第三者割当を行つた。
 ほとんど同じ時期に株式会社リクルートまたは江副浩正氏個人が、一株あたり千二百円で自己保有株を百数十人の者に譲渡していると聞いている。
 以下、次の四点について質問する。

一 株式会社リクルート・コスモスの昭和五十九年十一月時点の適正株価は、二千五百円または千二百円のいずれと評価できるのか。

二 もし、二千五百円が適正価格であるとするならば、それを千二百円で譲渡を受けた者は明らかに利益を供与されたことになる。
 税法上の性格は低廉譲渡によるみなし所得であり、贈与税若しくは所得税法上の雑所得のいずれかにあたる。
 譲渡を受けた者の中で、直ちに確定申告をした者は何名いるか。また、国税当局は精査したかどうか。

三 もし千二百円が適正価格であるならば、第三者割当価格が二千五百円とされた理由をどのように考えるのか。
 また、譲渡したものについては証券取引法第四条に触れることはないのか。

四 いずれにしても国民の大きな疑惑にさらされ、政治不信の爆発につながりかねない大問題であると考えるが、政府の見解はどうか。

  右質問する。