第110回国会(臨時会)
質問第一号
今回の税制改革における利子課税制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十二年十一月六日 木本 平八郎
今回の税制改革における利子課税制度に関する質問主意書 昭和六十二年度税制改正において、当面の減税財源があるにもかかわらず、世論と野党の反対を無視して、永年国民の生涯計画の基盤として定着しているマル優等の利子非課税制度を原則廃止したことは、「弱者には配慮する」と言いながら不十分であり、結果として次のような欠陥を生ずることになるが、これに対する政府の見解並びに対応策を伺いたい。 一 マル優等を、障害者、寡婦、六十五歳以上の老人等に限つたことにより、その他の適用につき甚だしく税の負担増を招くが、次に掲げる病気その他の理由により他に収入増加の道がなく、生活費の圧縮を余儀なくされる社会的弱者の受ける負担増の実額とその対応策を示されたい。 (一) 交通事故等による遺児で、亡くなつた親の補償金等の利子で生活している者(特に複数の就学中の未成年者で構成される世帯)。
二 昭和六十三年四月一日に満六十五歳未満の者の既存の非課税預金に対して、同日以後満期まで課税貯蓄とし、満期前に六十五歳に到達しても非課税とはならないとのことであるが、次の点で問題である。 (一) この年齢では、通常新たに多額の収入はないので、新規預金はできない。
三 他の所得にも最低控除額があるにもかかわらず、利子所得だけについて、少額の控除もなく一律二十パーセント分離課税を決めたことは総合課税と言う税の原則にも反し、金持ち優遇(三十五パーセントから二十パーセントへの税率低下)となるのみか、主として利子所得に依存する低所得者の基本的権利とも言うべき、イ基礎控除、ロ配偶者控除、ハ特別配偶者控除、ニ社会保険料控除、ホ生・損保控除、ヘ医療費控除等の基礎的控除さえ不可能にし『弱者への配慮』から甚だしく逸脱すると考える。
四 要するに、今回の税制改革においては、とかく金融機関と徴税側の負担軽減に重点が置かれ、「簡素」「効率」等のみを図り、最も大切な『公平』の原則を逸脱し、大きな被害を受ける弱者を見殺しにする点が問題と思うが、政府としては修正する用意があるか、伺いたい。 右質問する。 |