質問主意書

第109回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一〇九第一七号

  昭和六十二年十月十六日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員青木茂君提出首都高速道路公団の「高速料金値上げ」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員青木茂君提出首都高速道路公団の「高速料金値上げ」に関する質問に対する答弁書

一について

 首都高速道路公団(以下「公団」という。)が、財団法人首都高速道路協会(以下「協会」という。)に回数通行券販売業務を委託する場合における販売手数料は、売上げの四パーセントに相当する額であり、協会が更に民間会社等に販売業務を委託する場合における販売手数料は、昭和六十一年度の実績によれば売上げの約三・一パーセントに相当する額となつていると承知している。

二について

 公団においては、回数通行券をすべて公団で直接販売することとした場合、販売所の設置及び運営に多額の費用が必要となるので、販売業務の委託を行つていると承知している。

三について

 公団においては、その業務を効率的に遂行するため必要な範囲内において、財団法人首都高速道路技術センター(以下「センター」という。)に対し、工事の施工管理、首都高速道路の点検及び技術調査に関する補助的な業務で専門的かつ特殊な技術力を必要とするものを委託していると承知している。
 なお、清掃については、センターに委託していないと承知している。

四について

 公団のセンターへの委託に見られるように、専門的かつ特殊な技術力を必要とする業務を委託するときは、工事入札参加有資格業者名簿に登録されているか否かにかかわらず、業務内容の専門性等を審査し委託することとしていると承知している。

五について

 協会及びセンターは、首都高速道路の効率的な建設・管理のために、適正にその役割を果たしていると考えている。

六について

 首都高速道路においては、全路線についてプール採算することとされており、料金の徴収期間については、各路線の供用が段階的になされてきたため、償還の対象となる事業費が追加されるごとに、各路線の建設費、供用開始日等を勘案して適切な料金徴収期間の起算日を設定し、その起算日から三十年以内となるよう設定されているところである。

七について

 首都高速道路の料金の額は、建設費、維持管理費等を償うものであり、かつ、公正妥当なものであるという基準により、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けて定めることとされている。今回の料金改定については、首都高速葛飾江戸川線及び高速葛飾川口線の供用等に伴い償還の対象となる事業費が追加されたため、公団から料金及び料金の徴収期間の変更認可申請がなされ、運輸大臣及び建設大臣において審査の上妥当と認めたので、認可したものである。