質問主意書

第109回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一〇九第六号

  昭和六十二年九月十一日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員木本平八郎君提出中小企業信用補完制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員木本平八郎君提出中小企業信用補完制度に関する質問に対する答弁書

一について

 中小企業信用補完制度を長期的に維持・発展させていくためには、同制度が健全に運営されることが必要である。なお、中小企業者に対する信用補完の円滑化に資するため、毎年、中小企業信用保険公庫に対して追加出資を行つているところである。

二について

 中小企業信用保険の対象資金には研究開発資金も含まれており、その無担保保険の付保限度額は一千万円となつている。
 さらに、昭和六十一年に創設された国際経済関連保証制度、転換関連保証制度及び特定地域関係保証制度においては、都道府県知事の認定等を受けた中小企業者に対し、一般の債務保証とは別枠の付保限度額を定めている。また、国際経済関連保証制度においては、当該付保限度額一千万円を二千万円に引き上げる特例措置も講じられているところである。

三について

 信用保証協会は、中小企業者の技術力・経営力や事業の将来性等を十分に評価した上、債務保証を行つているところである。また、物的担保の評価及び担保徴求については、それらが適切に行われるよう、従来より信用保証協会を指導している。

四について

 信用保証協会が徴求する担保としては、その処分により換価できる見込みのあることが必要であり、今後開発される技術等について担保とすることは困難である。
 ただし、信用保証協会が債務保証する場合には、借入中小企業者の技術力等についても十分考慮しているところである。