質問主意書

第109回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一〇九第三号

  昭和六十二年八月二十八日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員木本平八郎君提出航空機の整備並びに運航の合理化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員木本平八郎君提出航空機の整備並びに運航の合理化に関する質問に対する答弁書

一について

 定期航空運送事業者は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十九条第一項の規定により、航空機の整備を実施した場合には当該航空機の安全性が確保されていることについて確認をし又は確認を受けることを義務付けられているが、当該確認を行う航空整備士を複数の定期航空運送事業者の間で共用することについては、航空法上禁止されておらず、同一の型式の航空機を使用し、整備規程にも共通性のある定期航空運送事業者の間で航空整備士を共用している例もある。しかしながら、一般的には、整備規程の内容は定期航空運送事業者ごとに異なつているため、複数の定期航空運送事業者の間で航空整備士を共用する場合には、航空機の運航の安全に支障を生ずることのないよう、これらの定期航空運送事業者の使用する航空機の整備について十分な知識及び経験を有する者を確保することが必要である。
 航空機の整備に従事する者の資格に関する制度が国際的に統一されていない現状においては、定期航空運送事業者の使用する航空機について外国で航空法第十九条第一項の規定に基づく確認を行う場合にも、当該確認を行う航空整備士は、航空法に基づく資格を有する者である必要があると考えている。なお、我が国は、外国人に対しても航空法に基づく航空整備士の資格の取得を認めており、我が国と同等又はそれ以上の試験を行う外国政府の授与した航空整備士の資格を有する者に対しては、申請により、航空法に基づく試験の一部を免除することとしている。

二について

 複数の定期航空運送事業者が運航管理業務を同一の運航管理者に兼務させることについては、航空法上禁止されていないが、一般的には、運航規程の内容は定期航空運送事業者ごとに異なつているため、運航管理業務を兼務させる場合には、航空機の運航の安全に支障を生ずることのないよう、これらの定期航空運送事業者の運航規程の内容について十分な知識及び経験を有する運航管理者を確保することが必要である。
 航空機の運航管理に従事する者の資格に関する制度が国際的に統一されていない現状においては、定期航空運送事業者の使用する航空機について外国で航空法第七十七条の運航管理業務を行う場合にも、当該確認を行う運航管理者は、航空法に基づく資格を有する者である必要があると考えている。なお、我が国は、外国人に対しても航空法に基づく運航管理者の資格の取得を認めており、我が国と同等又はそれ以上の試験を行う外国政府の授与した運航管理者の資格を有する者に対しては、申請により、航空法に基づく試験の一部を免除することとしている。

三について

 政府としては、定期航空運送事業者による安全対策が最大限に実施されるよう配慮しつつ、事業運営に関する各定期航空運送事業者の自主的な経営判断をできる限り尊重してまいりたい。