質問主意書

第108回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一〇八第五号

  昭和六十二年二月十三日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出疎開船「対馬丸」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出疎開船「対馬丸」に関する質問に対する答弁書

一について

 沈没艦船内の遺骨収集については、海自体が戦没者の安眠の場所であるとの考え方に基づき、原則としてこれを行わないが、例外的に、遺骨が人目にさらされていて遺骨の尊厳が損なわれるような特別な状況にあり、かつ、その沈没艦船内の遺骨収集が技術的にも可能な場合には、これを行うこととしている。
 対馬丸については、船体が水深八百メートル以上の深海にあると推定されており、人目にさらされる可能性はなく、遺骨を引き上げることが技術的にも不可能であるため、遺骨収集の対象とする考えはない。

二について

 対馬丸の遺骨収集は行わないこととしており、また、対馬丸の沈没した位置が必ずしも明確でなく、これを発見するためには、広い範囲にわたる調査を要することなどの困難があり、沈没地点の確認を行う考えはない。
 なお、昭和六十二年度には、対馬丸の沈没した海域において、海上からの慰霊巡拝を行うこととしている。