質問主意書

第108回国会(常会)

質問主意書


質問第一九号

総理府が実施する世論調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十二年五月十九日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 藤田 正明 殿


   総理府が実施する世論調査に関する質問主意書

 総理府が実施する世論調査について伺いたい。

一 総理府はどのような目的で世論調査を実施しているのか。

二 どのような問題について実施しているのか。

三 定期的調査と臨時的調査の別はあるのか。

四 全国的調査と特定地域の調査の別はあるのか。

五 総理府の世論調査は、いつから実施されているのか。

六 現在までに実施された世論調査の総計及び年度別回数を示されたい。

七 現在までの調査はすべて公表されているのか。公表されないものがあるとすれば、公表されたものとされないもの、それぞれの件数と割合を示されたい。

八 世論調査の実施主体たる総理府は、公表をするか否かの選択の自由を有するのか。然りとすれば、公表をするか否かの判断の基準は何か。

九 私は、総理府が実施した世論調査は、すべて必ず公表をすべきであると考える。なぜなら、同調査の目的は、政府が国の施策の参考資料を得るためであると同時に、国民が調査対象となつた問題について、適切な判断をするための基礎資料を提供することにもあると考えるからである。そうであるならば、国の機関が国費を使つて実施した世論調査の結果は、当然にすべて国民の前に明らかにされるべきものである。それが政府の都合によつて公表されたり、されなかつたりするとすれば、国民の側からすれば、政府にとつて都合の悪いことは知らされないという結果となり、主権者たる国民の知る権利が侵害されたことになる。もし、そのようなことがあるとすれば、それは民主主義にとつてゆゆしい問題である。政府の見解を承りたい。

十 次に、個別の件について伺いたい。

(1) 昭和六十年六月二十六日に提出された臨時教育審議会(岡本道雄会長)の第一次答申に対する国民の評価について、総理府が、同年七月三日と四日の両日にわたつて、全国二千人の男女を対象に世論調査を実施したとされているが、それは事実か。
(2) 右の調査が事実とすれば、その調査の内容を示されたい。
(3) その調査結果の公表は、いつ、どのような形で行つたのか。
(4) 同年七月十七日付の毎日新聞に掲載された同調査に関する報道の内容については、政府は、どのような見解をもつているのか伺いたい。

  右質問する。